せんだいファミリー整骨院と他の整骨院(接骨院)の違い
一番の違いは「保険適応」で施術を受けることができるかどうかになります。
当院では保険適応の施術は行っておりません。
それには理由があります。
整骨院(接骨院)で保険適応できるのはケガのみ
国家資格保有者「柔道整復師」が整骨院(接骨院)を開業することができます。「柔道整復師」には、受領委任払いという制度を利用することで、施術を受けて頂いた方の代わり整骨院側から保険分を請求することができます。
ここで重要となることがあります。
整骨院では保険が適応となる症状は限られているということです。
・骨折
・脱臼
・捻挫
・打撲
上記による2週間以内のケガのみとなります。
肩こりや慢性腰痛、五十肩、変形性膝関節症など整骨院(接骨院)の保険施術が適応になることはありません。
もし「大丈夫ですよ」と言われても、使ってはいけません。
また、保険適応の症状の場合においても、保険のみの施術を行う場合には、痛むところに電気を当てる、痛いところのみの後療法の処置しかできず、対応が限定的になります。
つまり、早く改善するための処置や矯正、筋膜リリース、最新の機器類を使用することはできないのです。
せんだいファミリー整骨院では保険適応の施術は行っておりません。
それは、お越しいただく方に最善の施術を提供し、根本改善を行うためになります。
また、現在、当院にご相談頂くお悩みの多くは慢性化した肩こりや腰痛、足の痺れや、病院で椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、坐骨神経痛でありこれらに対して保険適応ではできません。
当院と他の整骨院(接骨院)との違い
・健康保険適応の可否
せんだいファミリー整骨院 :不可(交通事故による自賠責保険のみ可能)
他の整骨院(接骨院) :可能
→当院では技術力の確保と根本改善ため健康保険による施術は行っていません
・慢性化した症状(肩こり・腰痛・変形性股関節症・変形性膝関節症)
せんだいファミリー整骨院 : 可能
他の整骨院(接骨院) : 一部可能
→自費施術やリラクゼーションを取り入れている整骨院(接骨院)では、対応してくれる場合がありますが、健康保険による施術は行えません。
・重い症状(椎間板ヘルニア・脊柱管狭窄症・坐骨神経痛)
せんだいファミリー整骨院 : 可能
他の整骨院(接骨院) : 不可
→ 知識や経験、技術が必要となるため一般的な整骨院(接骨院)では、根本改善の対応は難しく、健康保険による施術は受けられません。当院では最も得意としている分野の症状となります。
・施術
せんだいファミリー整骨院 : ひとりひとりに合わせたオーダーメイド施術
他の整骨院(接骨院) : 流れによる施術(電気・マッサージ・ウォーターベッド)
→ 病院でのリハビリや他の整骨院(接骨院)では施術の流れが決まっていることがほとんどです。
これには理由があります。
一つ目が保険適応では可能な処置にの内容が決まっているため。
二つ目がその院で働いている方全員が同じ処置ができ、同じ効果がでなければならず、そのため施術内容や流れが決まっていることがほとんどです。
当院が得意とする症状
○慢性腰痛
・椎間板ヘルニア
・脊柱管狭窄症
・坐骨神経痛
・すべり分離症
○変形性の痛み
・腰椎症
・椎間板症
・変形性股関節症
・変形性膝関節症
○スポーツ障害
・アキレス腱炎
・足底筋膜炎/足底腱膜炎
・シンスプリント/過労性骨膜炎
・腸脛靭帯炎(ランナーズニー)
・鵞足炎など
整骨院(接骨院)の通院の仕方は少し特殊かもしれません。なにか疑問や不安な事がありましたら些細なことでもお気軽にお問合せくださいね。