整骨院と整体院の違い
「整骨院」と「整体院」は何が違うのでしょうか?
整骨院や整体院と聞くと何を思い浮かべますか?
「整骨院は保険が使えて、整体院は保険が使えない」
ということを、よく耳にします。
大雑把に言うと間違っていませんが、この情報が誤解を招いていることに間違いありません。
今回は、整骨院と整体院の違いを詳しくお伝えしたいと思います。
「整骨院」
整骨院とは厚生労働省が発行する国家資格「柔道整復師」が柔道整復術を行う施術所のことをいいます。
3年間専門学校で勉強をし卒業することで、国家試験を受けるための資格を得ることができます。
国家試験に合格して初めて柔道整復師になることが出来ます。
解剖学、生理学、柔道整復学、公衆衛生学・・・多くの教科を勉強して得ることが出来る資格であり、体の構造を熟知したスペシャリストということになりま。
よく聞く整骨院の疑問
- 整骨院と接骨院は何が違うの?
どちらも開業のためには柔道整復師という、厚生労働省が発行する国家資格が必要となります。
名称からのからのイメージでこんなお話を伺うこともあります。
「整骨院は骨盤矯正をするところで、接骨院は骨折を見れるところでしょ?」
間違ってはいませんが、整骨院も接骨院も実はやれることは一緒です。
開業するときの届け出の名称(屋号)を自分で整骨院にするか、接骨院にするかの違いのみです。
ですので、「整骨院=接骨院」となります。
- 整骨院は保険が使える?
「保険が使える」このことが強調され、多くの方に間違った解釈で広がってしまっています。
正確には「2週間以内のケガに限り保険が使える」になります。
条件はいくつかあります。
①2週間以内のケガ(急性の症状のみ)
②転んだ、ぶつけた、捻ったなど原因がハッキリしている場合
③骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷の場合のみ
④骨折、脱臼の場合には医師の同意が必要
この条件を満たさない限り、健康保険を使用した施術を行うことはできませんのでご注意ください。
健康保険の施術には限界があります。健康保険で行える施術には制限があり、ケガに行えるのはあくまでも電気や後療法といった痛みのある部位のみの処置になります。
体の矯正やケガをしていない部位への施術は完全自費施術となりますでの、注意が必要です。
ちなみにですが、交通事故の場合には自賠責保険を適応した施術になりますので、窓口負担金0円で通院が可能です。
「整体院」
整体院と聞いてどのようなところをイメージされますか?
バキバキ骨を鳴らす矯正をする
このイメージが強いのではないでしょうか?
整体院とは、資格等の保有義務はなく、民間療法を行う施術所になります。
もちろん専門学校に通い資格を取得し、整体院として開業される方もいらっしゃるため、必ずとは言いませんが、多くの整体院では国家資格などの一定以上の水準と認められる資格を保有されていないところがまだまだ多くあります。
バキバキする矯正も民間療法のひとつです。
リスクが伴う矯正法となるため、施術を行う方の十分な知識、経験が必要となりますが、柔道整復師の資格のようにそれを証明するものがないのが現状となっています。
整骨院と整体院の比較
資格
整骨院:国家資格「柔道整復師」
整体院:特に必要なし
知識・技術
整骨院:国家資格保有のため一定以上の水準にある
整体院:バラつきが大きい
保険適用
整骨院:ケガのみ(交通事故は自賠責保険の適応可能)
整体院:不可
整骨院は国家資格所有者のみ開業を許されますので、一定以上の知識は担保されます。ですが、知識の量や経験値は開業後にどれだけ学ぶことを続けているか、ということに大きく左右されます。
気をつけて頂きたいことが、ケガ以外の症状では整骨院も全て自費による施術になるということです。
整骨院でも整体院でも先生が常に知識を学び、その知識をどれだけ技術に反映できているのかが重要です。